2017-06-06 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第20号
○政府参考人(田村明比古君) 本法案におきましては、年間提供日数の確認につきましては、住宅宿泊事業者へ宿泊実績の定期報告義務を課しておりまして、住宅宿泊事業者の監督を所管する都道府県等において定期的に確認を行うことといたしております。なお、報告をしなかった場合や虚偽の報告をした場合には罰則を科すこととしております。
○政府参考人(田村明比古君) 本法案におきましては、年間提供日数の確認につきましては、住宅宿泊事業者へ宿泊実績の定期報告義務を課しておりまして、住宅宿泊事業者の監督を所管する都道府県等において定期的に確認を行うことといたしております。なお、報告をしなかった場合や虚偽の報告をした場合には罰則を科すこととしております。
また、年間提供日数の確認につきましては、住宅宿泊事業者に対し宿泊実績の定期報告義務を課しており、報告をしなかった場合や虚偽の報告をした場合には罰則を科すこととしております。
それから、再生資源の方につきましては、三十一からでございますけれども、やはり指針による管理、それから勧告、定期報告義務ということが考えられています。 条約上は、水銀等につきましても、水銀含有再生資源につきましても、締約国が従うこととされている指針とか要件というのが今後締約国会議で採択されることになっております。
このため、従来から主務大臣の勧告、命令などの仕組みに加えまして、今回の改正で定期報告義務を創設していることといたしております。 このように、多量発生事業者による取組をまずは求めていくこととしておりますが、それ以外の食品関連事業者についても再生利用等に取り組んでいただく必要があるというふうに考えております。
○岡本(充)委員 大臣、お認めになられましたけれども、一定規模以上のごみの排出者に定期報告義務、それはそれで結構なことだと思いますけれども、これをつけ加えさせていただけば、今のところ、年間百トン以上を想定してみえるんですね、大臣、うなずかれておりますけれども。 この百トン以上の事業者が、では、どれだけの割合のごみを出しているか。製造業ではそれは多いかもしれない。
そうじゃなくて、今回の法改正で、フランチャイズを含めたら、百トン以下だったんだけれどもフランチャイズを含めた結果百トンになって定期報告義務になる事業者は新たに何事業者あるんですかと、これは質問通告していますよ。 ちょっととめてくださいよ。ちょっと答弁が。通告しているんだから。
○由田政府参考人 今回の改正におきまして創設される定期報告義務の対象の外食産業九万二千業者のうち、この百トン以上のものは約五千事業者であります。 さらに、外食産業におけるフランチャイズ事業者は約四百五十ございまして、この食品廃棄物の発生量は外食産業全体の二割を占める約七十トンと推定されております。
それから、今回の改正案では、一つには、定期報告義務を創設いたしまして、食品関連事業者に対する指導監督を強化するものとしておりますが、これは年に一回を予定しております。それから二つ目、リサイクルループを構築する場合には、国の認定を受けて廃棄物処理法の特例の対象となる制度を設け、再生利用等の取り組みの円滑化を図ることといたしました。
この定期報告義務を新たに今回創設することにしたわけでございますけれども、食品廃棄物の発生状況を把握して、食品関連事業者の方々に食品廃棄物の発生抑制やリサイクルについて認識を持っていただくことで、その取り組みを推進していただくという意味で、大変意義のあることだと考えております。
おかげさまで、完了検査を受けたら三年に一回定期報告義務というのがあるのですね。出さなければ定期報告義務はないのですね。ですから、正直者は、完了届を出したために、ではこうなるというものがなくて、むしろ義務が付加されてくるのですね。どうも割り切れないですね。 ここらあたりを含めて、完了検査を受けた者は登録税でも何か考えたらどうだという発想。
次にタンク、タンクと申しましても、油あるいは毒劇物等を含みます物質、そういうもののタンクの検査の計画並びにそれらの定期報告義務であります。 さらに、現在の防災資機材の整備強化でございますが、これは先ほど来いろいろお話の出ておりましたような、資機材がきわめて不足をしておる、能力が足らない、そういった点でございます。
この本法案が審議される過程において何回も指摘されたのでありますが、株主総会招集請求権、取締役会招集権、取締役の定期報告義務等の削除であります。これらの削除によって、粉飾決算や逆粉飾決算の違法行為に対して差しとめ請求権という法的効力が後退したことは、本法案の目的を骨抜きにしたものであります。
それから三カ月ごとに営業の経過の概要報告をすることを取締役に義務づけると、この規定を削除したのはどうかという御意見でございますが、もともと監査役は何どきでも取締役に対して業務報告を求めることができるわけでございますので、こういう三カ月ごとの定期報告義務というものを規定しなくても、実際の運用には全然差しつかえないということが言えるわけでございます。
それから取締役の定期報告義務でありますが、これは監査役が常時会社の業務の執行を把握しているためにこういう規定があったほうがよかろうということであったのでありますが、実際問題といたしましては、このほかに監査役は常時取締役の業務の執行について報告を求める権利があるわけでございますから、その上にさらに定期的な報告義務を置くということは少し複雑過ぎるのではないか、こういうことが削除の理由であります。
株主総会招集請求権、すなわち取締役解任のための請求権などの削除、取締役会招集権削除、取締役の定期報告義務の削除等であります。原法案の条文には取締役の違法行為の差しとめ請求権がありますが、これらの削除によって法の効力が著しく弱められた。削除した条文が生きていて初めて差しとめ請求権による違法行為のチェックが十分に効力を発揮することができるのであって、表裏一体であり法の裏打ちになるのであります。
○沖本委員 同じ問題で北野先生にお伺いしたいわけですが、この株式会社の監査制度に関する法務省からの新旧対照表というのが出まして、この中から取締役解任のための株主総会請求権、それから取締役招集権あるいは取締役の定期報告義務あるいは責任限定の改正、こういうような内容のもの一連のものが削除されたわけなのです。
○沖本委員 この取締役の定期報告義務、定期的に業務についての報告をしてもらうということは制度の上からは非常にいいことじゃないのでしょうか。一々その間にチェックがしていけるということで、あえて削除しなければならないという理由にはならない。またある新聞には「粉飾といい逆粉飾というものは日々継続して記帳されているものではない。社長命令により、決算に際して行なわれるのだ。
○沖本委員 大臣からはその請求権の問題について言及なさったわけでございますけれども、この業務監査につきましても法務省からいただいた新旧、前の法律と新しい法律との対比を見てみますと、監査制度に関する改正で、取締役解任のための株主総会請求権、それから取締役会招集権、これは削除され、取締役定期報告義務、これも削除されたということになりますね、この表から見ていきますと。